葵碧会(宮崎県立西高等学校同窓会)規約 |
第1条 本会は宮崎県立都城西高等学絞同窓会と称する。 第2条 本会は本部を宮崎県立都域西高等学校内におく。会員在住の地方に支部を置くことができる。 第3条 本会は下記の会員をもって組織する。 1.正会員 宮崎県立都城西高等学校卒業生、及び幹事会の推薦により、会長の承認を得たもの。 2.特別会員 宮崎県立都城西高等学校職員。 第4条 本会は会員相互の連絡及び親睦を図り、母校の発展並びに社会の福祉に寄与することをもって目的とする。 第5条 本会はその目的を達成するため下記の事業を行う。 1.会員相互の連絡及び親睦 2.会報及び会員名簿の発行 3.母校との連絡並びに後援 4.その他日的達成のため必要な事業 第6条 本会は下記の役員をおき、次の任務を司る。 1.会長1名 会を代表し、会務を司る。 2.副会長3名 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 3.幹事若干名 会長から委嘱された会務及び総会又は幹事会において決議された事項を処理する。 4.委員若干名 同期会員並びに各回委員会の連絡を密にし、会長の諮問に応じて諸事項の会務にあたる。 5.会計庶務1名 本会の経理業務及び庶務を行う。 6.監査2名 会計の監査及び報告をなす。 7.支部長各支部1名 会長と連絡をとり、支部規定にしたがい、支部の事務管理を行う。 第7条 本会の会長及び監査は総会において正会員の中から選出し、副会長は会長が推薦し、総会において承認を得る。委員は毎卒業時の各科より、幹事は委員の中よりいずれも選出し、会長がこれを委嘱する。会計庶務は会長の委嘱による。 第8条 役員の任期は2ヶ年とし再任を紡げない。但し、任期の中途において欠員を生じその補充をするときには後任者の任期は前任者の残り期間とする。 第9条 本会の会議を下記の通りとする。 1.定期総会 2年に1回開催する。 2.臨時総会 会長が必要と認めた時召集する。 3.幹事会 会長、副会長及び幹事をもって組織し、会の運営に関する事項並びに緊急重要事項を議決する。但し、緊急譲決事項は、次回の総会に報告し、承認を得るものとする。 第10条 総会の決議は、出席会員の過半数を要する。 第11条 本会の会費は下記の通りとする。 1.会 費 新たに正会員となるものは入会金3,000円とし在学期間中に納入する。 2.寄附金 3.事業収入 4.その他の収入 第12条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。 第13条 本会の会計処理に必要な内規は会長、支部に関する規定は支部長において定める。 第14条 会員はその職業及び住所等に変更を生じた場合、直ちに報告する。 第15条 会則の変更は総会の決を要する。 附 則 本会則は昭和40年 3月 1日より施行する。 附 則 本会則は昭和58年 4月 1日より施行する。 |
役員名簿 |